『お客様は神様』?|逆クレームの心理学と現場で起きていること
本ページはプロモーションを含みます
「お客様は神様です」という言葉が生まれたのは1960年代のことです。半世紀以上が経った今、その言葉は当初の意味を失い、一部の人たちにとって「何をしてもいい免罪符」になってしまったとされています。
私自身も、サービスを受ける側として、提供する側として、両方の立場を経験してきました。その経験から見えてきたのは、「我慢し続けること」がよいサービスを生むわけではないという現実です。我慢が限界を超えたとき、人は壊れます。そして壊れた人が作るサービスは、誰にとっても良いものではありません。
「逆クレーム」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは「企業や従業員が、悪質なクレームに対して正当な線引きをする対応」のことをいいます。2020年代に入り、この考え方が急速に広まっています。本記事では、その背景・実態・心理学的根拠・具体的な対応策まで、社会科学の知見をもとに整理します。
第1章:逆クレームとは何か
1-1. 逆クレームの意味
「逆クレーム」という語は、法律用語でも学術用語でもありません。2020年代初頭からSNSやメディアで使われ始めた、いわば「市民語」です。一般には、「無理な要求・暴言・長時間拘束など悪質なクレームに対して、企業や従業員が毅然と対応し、必要に応じて対応を打ち切る行為」を指すとされています。
より広い文脈では、「カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する組織的・個人的な自己防衛」と理解することもできます。重要なのは、これが「反撃」ではなく「線引き」であるという点です。
1-2. カスタマーハラスメント(カスハラ)との関係
厚生労働省(2022)の定義によれば、カスタマーハラスメントとは「顧客や取引先からの著しい迷惑行為であり、従業員の就業環境が害されるもの」とされています。
厚生労働省(2022)カスタマーハラスメント対策企業マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
逆クレームは、このカスハラを受けた際の「企業・従業員側の正当な応答行為」として位置づけられます。受動的な我慢ではなく、能動的な境界設定です。
1-3. 正当なクレームと悪質クレームの違い
| 観点 | 正当なクレーム | 悪質クレーム |
|---|---|---|
| 目的 | 問題の解決・改善 | 謝罪・金品・優越感の獲得 |
| 言動 | 事実に基づく説明 | 怒鳴り・暴言・脅迫 |
| 要求 | 合理的な補償・対応 | 過剰補償・土下座・金銭要求 |
| 時間 | 必要な範囲で完結 | 長時間拘束・何度も繰り返す |
| 個人性 | 担当者を人格攻撃しない | 個人の容姿・属性への攻撃 |
| 評価 | 企業にとって有益な情報 | 従業員への心理的加害 |
第1章のポイント
- 逆クレームとは「悪質なクレームへの正当な線引き対応」であり、反撃ではなく境界設定
- カスタマーハラスメントは厚労省が定義する就業環境を害する顧客行為
- 正当なクレームは企業にとって改善のヒント。悪質クレームとは切り分けて考えることが重要
第2章:逆クレームが増えている社会的背景
2-1.「お客様は神様」文化の由来と誤用
「お客様は神様です」という言葉は、演歌歌手の三波春夫氏が1960年代に語ったとされています。原意は「ステージに上がる際、神前で祈るときのように、客席を神聖な場として捉え、精魂を込めて歌う」という職人的な心構えを指していました。三波氏の御遺族もこの誤用を公式に指摘しています。
しかしいつしかこの言葉は「顧客は何をしても許される」という意味に変質していったとされています。この文化的誤用が、悪質クレームを潜在的に正当化する土壌になっていったと考えられています。
2-2. SNSによる「晒し」文化の影響
スマートフォンとSNSの普及は、クレームの性質を大きく変えたとされています。以前は「店長を呼べ」「本社に電話する」が最大の脅しでしたが、現在は「SNSに晒す」「レビューサイトに書く」という脅迫が加わりました。
この変化は、企業側を「炎上恐怖」に縛りつけ、不当な要求にも妥協させやすくする方向に作用してきたとされています。一方で、悪質クレーマーの行為がSNSで「逆に晒される」ケースも増えており、社会的な規範変化も起きています。
2-3. 人手不足と過剰サービスの限界
少子化・労働人口減少が進む日本では、サービス業の人手不足が深刻化しています。限られた人員で高水準のサービスを維持することへのプレッシャーは、現場の従業員に集中するとされています。
厚生労働省(2022)の調査では、小売・飲食・医療・介護・運輸など幅広い業種でカスハラ被害が確認されており、「誰でも被害者になりうる問題」として位置づけられるようになっています。
2-4. 法制度の整備が始まった
2024年4月、東京都は全国初となる「カスタマーハラスメント防止条例」を施行しました。
東京都(2024)東京都カスタマーハラスメント防止条例 https://www.metro.tokyo.lg.jp/
これは企業に対してカスハラ対策を義務づけるものであり、「逆クレーム」が法的に支持される方向性が明確になったといえます。国レベルでも労働施策総合推進法の改正議論が続いています。
第2章のポイント
- 「お客様は神様」の原意は職人的な心構えであり、「何でも許される」は誤用とされている
- SNSの普及で「晒し脅迫」が加わり、企業が不当要求に妥協しやすい構造が生まれた
- 東京都の条例(2024)をはじめ、法制度としてカスハラ対策が義務化される流れになっている
第3章:逆クレームの実態|現場で何が起きているのか
3-1. 接客業の現場ケース
小売・飲食・コールセンター・医療・行政窓口など、日本の「対面サービス」の現場では、日常的に理不尽なクレームが発生しているとされています。代表的なパターンをいくつか挙げます。
- 「謝り方が気に入らない」と3時間にわたり拘束されるケース
- 「土下座しろ」という要求(要求内容の正当性はゼロ)
- 担当者の個人情報(フルネーム・住所)を要求する
- 「SNSに晒す」「本社に電話する」を繰り返し脅迫に使う
- 同じ内容のクレームを繰り返し、謝罪や金品を引き出し続ける
3-2. 悪質クレーム9分類
| 分類 | 具体例 | 現場への影響 |
|---|---|---|
| 暴言・怒鳴り | 大声で罵倒、侮辱的言葉 | 恐怖・萎縮・離職 |
| 威圧・脅迫 | 「訴える」「晒す」の脅し | パニック・判断力低下 |
| 長時間拘束 | 数時間にわたる謝罪要求 | 業務停滞・心身疲弊 |
| 過剰要求 | 無償提供・土下座・謝罪文要求 | 組織的コスト・士気低下 |
| SNS晒し予告 | 録音・投稿を武器にした交渉 | 萎縮・不当妥協 |
| 人格攻撃 | 容姿・年齢・性別への侮辱 | 深刻な精神的ダメージ |
| 性差別的言動 | 女性スタッフへの性的発言 | ハラスメント複合被害 |
| 本社通報乱用 | 些細なことを理由に本社・監督機関に連絡脅迫 | 過剰対応コスト |
| 法的脅し型 | 「弁護士に相談する」「裁判にする」の乱用 | 組織的恐怖・萎縮 |
3-3. 従業員が受ける心理的ダメージ
悪質クレームを受けた従業員が経験する心理的ダメージは、単なる「嫌な思い」にとどまりません。社会心理学・産業心理学の知見から、その構造は以下のように説明されています。
3層翻訳 ①:感情労働(emotional labor)— Hochschild(1983)
Hochschild, A.R. (1983) The Managed Heart. University of California Press.
3層翻訳 ②:バーンアウト3次元 — Maslach(1981)
Maslach, C. (1981). Burnout: A multidimensional perspective. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113.
Grandey(2000)はこの感情労働理論をさらに発展させ、表面演技と深層演技がどのように健康に影響するかを実証的に検討しています。
Grandey, A.A. (2000). Emotion regulation in the workplace. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95-110. https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.1.95
表面演技のほうが深層演技よりもバーンアウトを促進しやすいとされており、「顔だけ笑顔にする」状態が長期化するほどダメージが深まると考えられています。
3-4. 企業が直面するジレンマ
多くの企業は長年「クレームは全て丁寧に対応する」という方針をとってきました。しかし現在、このポリシーが逆に悪質クレームを「引き寄せる」構造になっているという指摘があります。
過度に謝罪・妥協することで「この店はゴネると得をする」という学習が成立してしまい、常習的な悪質クレーマーを生み出すリスクがあるとされています。一方で断れば「サービスが悪い」という評判リスクもある。この構造的ジレンマが、企業が逆クレームに踏み切れない理由の一つとされています。
第3章のポイント
- 悪質クレームは暴言・脅迫・長時間拘束・過剰要求・人格攻撃など9分類に整理できる
- Hochschild(1983)の感情労働、Maslach(1981)のバーンアウト理論から、心理的ダメージの構造が説明できる
- 「全部丁寧に対応」という方針が悪質クレームを構造的に引き寄せているという逆説がある
第4章:逆クレームはなぜ必要なのか
4-1. 従業員の人格と尊厳を守るために
Goffman(1959)は社会的相互作用の理論において、「表舞台(frontstage)」と「裏舞台(backstage)」という概念を提示しました。
3層翻訳 ③:表舞台と裏舞台 — Goffman(1959)
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor.
4-2. 正当な顧客への質を守るために
悪質クレームの対応に時間・労力・精神的エネルギーが奪われれば、その分だけ正当な顧客へのサービスが低下します。これは「声の大きい人が得をする」という不公平な構造を生み出すとされています。
逆クレームによって悪質行為を止めることは、正当な顧客にとっても利益になる。この視点が、逆クレームを「感情的な反撃」ではなく「合理的なサービス管理」として捉えることを可能にします。
4-3. 企業の持続可能性のために
人手不足が慢性化する中で、「ここで働き続けられない」という理由での離職は企業にとって深刻な損失です。カスハラが離職の大きな要因になっているという報告は多く、厚生労働省(2022)のマニュアルでも離職防止の観点からカスハラ対策が強調されています。
逆クレームは「従業員を守る経営判断」でもあり、採用・定着コストを考えれば合理的な投資ともいえます。
第4章のポイント
- Goffman(1959)の表/裏舞台理論から、カスハラが「人格への攻撃」である理由が説明できる
- 正当な顧客へのサービス品質を守るためにも、悪質クレームへの線引きは合理的
- 離職防止・採用コスト削減の視点から、逆クレームは「経営判断」でもある
第5章:逆クレームの具体的対応例
5-1. 基本フレーズ
逆クレームにおける言葉の選び方は重要です。感情的な反論ではなく、落ち着いて「できること・できないこと」を伝えることが基本とされています。
状況別:使えるフレーズ例(伝聞形)
5-2. やってはいけない対応(NGフレーズ)
感情的になることや、相手を刺激する表現は状況を悪化させるリスクがあるとされています。
5-3. 対応打ち切りの基準
以下のような状況に達した場合、対応を打ち切ることが組織として正当化されると考えられています(具体的な判断は各企業の方針・法律専門家の意見をご確認ください)。
- 暴力・器物損壊が発生した、またはその恐れがある
- 脅迫・恐喝に当たる言動(刑事事案の可能性がある場合)
- 長時間(目安:1時間以上)の拘束が続いている
- 同一の主張を繰り返し、解決の意思が見られない
- 明らかに実現不可能な要求を繰り返している
注意
対応打ち切りの基準は業種・企業規模・状況によって異なります。具体的な方針は、労働法・民法等に詳しい弁護士・社労士など専門家へのご相談をおすすめします。
5-4. 記録の重要性
悪質クレームへの対応では、記録が後の対応の根拠になります。録音・文書記録・複数人での対応がある場合には、そのことを相手に伝えることが抑止力にもなるとされています。ただし録音の可否は場面・法律によって異なるため、事前に組織内で方針を定めておくことが推奨されます。
第5章のポイント
- 基本フレーズは「感情的にならず、できること・できないことを明確に伝える」形が有効とされている
- 「普通」「困ります」など相手を批判・非難する言葉はNG
- 暴力・長時間拘束・脅迫が発生した場合は打ち切りの正当化要件となりうる
第6章:業界別ケーススタディ|実例とフレーズ集
6-1. 公表されている企業の公式対応事例
ここ数年、日本企業のなかには「悪質クレームへ毅然と対応する」姿勢を公式に表明する例が増えているとされています。社内マニュアルが公開されるケースも珍しくなくなり、業界全体に「線引きの基準」が広がりつつあるとされています。
| 企業・機関 | 対応内容(報道・公表情報) |
|---|---|
| 任天堂 | 2023年、悪質クレーマーへの刑事告訴を公式に発表したと報道されています。「業務妨害には毅然と対応する」と明文化されたとされています。 |
| スシロー | 醤油ボトルへの迷惑行為に対し、民事・刑事の両面で訴訟を提起。賠償請求額は数千万円規模と報道されています。 |
| マクドナルド | クレーマー対応マニュアルを整備し、「土下座要求には応じない」を社内基準として明文化していると報道されています。 |
| ローソン・バーガーキングほか | 名札の表示を「本名」から「ニックネーム」や「番号」に切り替える動きが広がっているとされています(個人情報保護とSNS晒し対策)。 |
| 東京都 | 2024年、全国初の「カスタマーハラスメント防止条例」を制定。事業者のカスハラ防止措置を求める内容とされています。 |
これらは、企業が従業員を守る姿勢を社会に発信し始めたことを示す例とされています。「お客様第一」というスローガンが、「お客様も従業員も人間として尊重される空間」へと再定義されつつある段階と言えるのかもしれません。
6-2. 業界別の典型ケースと対応フレーズ
接客・小売
典型的なケースとして、レジ待ちで怒鳴る客、レジ袋有料化への抗議、不良品交換のエスカレートなどが挙げられるとされています。
接客・小売:対応フレーズ例
医療・介護
暴言を繰り返す患者や、介護施設で職員に威圧する家族のケースが多いとされています。医師法第19条には例外規定があり、信頼関係が著しく損なわれた場合の診療継続困難がそれに該当する可能性があるとされています(個別の判断については専門家にご確認ください)。施設での対応としては、施設長立ち会いでの面談に切り替えることが推奨されるとされています。本人へのケアは継続しながら、対話の場と手続きを整えることが重要とされています。
医療・介護:対応フレーズ例
コールセンター
1時間以上同じ内容を繰り返す、オペレーターへの個人攻撃といったケースが多いとされています。コールセンターでは「通話時間の上限設定」「上位対応への切り替え基準」をマニュアル化している企業が増えているとされています。
コールセンター:対応フレーズ例
飲食店
提供遅れに対する「全額無料」要求、SNSへの晒し脅迫などが典型的なケースとされています。飲食業では、複数スタッフでの対応と、謝罪の範囲を明確にする対応が有効とされています。
飲食店:対応フレーズ例
6-3. 30-50代女性の現場で多いケース
保育・介護・医療受付・コールセンターなど、30-50代女性が多く働く職場で特に多いとされているケースをまとめました。
| 業種 | 典型ケース |
|---|---|
| 保育園 | 「うちの子だけ特別扱いしろ」と毎日電話/早朝・深夜の連絡 |
| 介護施設 | 家族の怒号「親を殺す気か」/無理な要求の繰り返し |
| 病院受付 | 待ち時間に怒鳴る患者/個人名指しの暴言 |
| コールセンター | 30分以上「お前じゃ話にならない」と上司要求 |
| スーパー・コンビニ | 子連れ女性店員に「母親失格」発言 |
| 美容室 | 「気に入らない」と何度も再施術要求/SNS晒し脅迫 |
いずれも、職務範囲を超えた人格攻撃や過剰要求が含まれている例です。こうした場面では、一人で抱え込まず、上司・同僚・場合によっては警察相談を躊躇しないことが推奨されているとされています。
- 大手企業が公式に「線引き」を表明する流れが広がっているとされています
- 業界ごとに異なる典型ケースに合わせた対応フレーズが整備されつつあるとされています
- 30-50代女性が多い現場(保育・介護・医療受付・コールセンター等)でこそ、職場全体での仕組み作りが重要とされています
第7章:企業が整えるべき対策
6-1. 対応マニュアルの整備
厚生労働省(2022)の指針では、企業がカスハラ対応マニュアルを策定・周知することが推奨されています。マニュアルには「対応できる内容の範囲」「対応を打ち切る基準」「上席者・管理部門へのエスカレーション手順」「警察・弁護士への相談フロー」を含めることが望ましいとされています。
6-2. 「断ってよい」基準の明文化
現場の従業員が最も困るのは、「どこまで対応しなければならないのか」の基準が曖昧なことです。Bakker & Demerouti(2007)のJD-Rモデル(仕事要求-資源モデル)は、この問題を理論的に整理する枠組みを与えます。
3層翻訳 ④:JD-Rモデル — Bakker & Demerouti(2007)
Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.
6-3. 名札・個人情報の見直し
フルネーム記載の名札は、特定・ストーカー被害のリスクにつながる可能性があるとされています。名・名字のみ・ニックネーム・番号制など、プライバシーを守る方向への見直しが進んでいます。これは従業員への資源付与の一形態です。
6-4. 相談窓口・メンタルサポートの設置
カスハラを受けた後の心理的サポートも企業の責務とされています。社内の相談窓口・産業医・EAP(従業員支援プログラム)の活用、外部のオンラインカウンセリングサービスとの連携なども有効な選択肢とされています。
第6章のポイント
- 対応マニュアル・断ってよい基準の明文化が従業員への「仕事資源」付与になる(JD-Rモデル)
- 名札のプライバシー化・相談窓口整備も組織的なカスハラ対策の柱
- 厚労省マニュアル(2022)は無料で公開されており、小規模事業者でも参照可能
第8章:逆クレームの注意点|客の正当な声を消してはいけない
7-1. 正当なクレームは企業改善の宝
逆クレームの整備は、「クレームを一切受け付けない」ことを目指すものではありません。むしろ逆で、悪質クレームを分離することで、正当なクレーム・改善提案が埋もれずに届くようになるという効果が期待されています。
顧客のフィードバックはサービス改善に直結します。「また来たい」「この店で買いたい」という気持ちを生む改善は、正当なクレームの中にあることが多いとされています。
7-2. 企業側のミスを軽視しない
逆クレームが制度化される中で、一部で懸念されているのが「企業側の不誠実な対応が、カスハラ対策の名目で隠される」リスクです。明らかに企業・従業員側に瑕疵がある場合に、「悪質クレーム」と見なして打ち切ることは誠実ではありません。
正当な怒りと悪質な行為を混同しないことが、逆クレームという仕組みの誠実な運用に不可欠です。「クレーマー」のレッテルを貼ることで正当な批判を封じることは、組織の腐敗につながります。
7-3. 線引き判断ポイント7観点
| 観点 | 正当クレームの傾向 | 悪質クレームの傾向 |
|---|---|---|
| 要求の妥当性 | 被害・損失に見合った補償 | 被害を超えた過剰補償 |
| 主張の方法 | 具体的・冷静な説明 | 感情的・威圧的な態度 |
| 暴言の有無 | 言葉の選び方に配慮 | 侮辱語・脅迫語を使用 |
| 業務支障度 | 通常対応の範囲内 | 業務・運営が停止するほど |
| 個人攻撃の有無 | 担当者の行為を問題にする | 容姿・性別など人格を攻撃 |
| 拘束時間 | 短時間で要件が完結 | 1時間超・繰り返し来店 |
| 要求の一貫性 | 解決後は終了 | 解決後もさらに要求が拡大 |
第7章のポイント
- 逆クレームの整備は「正当なクレームへの感謝・真摯な対応」と両立して初めて意味を持つ
- 企業側に明らかな瑕疵がある場合は正面から認める誠実さが必要
- 7つの観点(要求妥当性・方法・暴言・業務支障・個人攻撃・拘束時間・一貫性)で冷静に判断
第9章:逆クレーム時代に変わる「客と店」の関係
8-1. サービス空間は「共に作るもの」
従来の日本サービス文化は「提供する側がすべてを担う」という非対称な構造を持っていました。しかし現代の労働環境において、そのモデルは持続可能ではなくなりつつあるとされています。
欧米のサービス文化では「顧客と従業員は対等なパートナー」という認識が比較的広まっているとされています。日本でも、コロナ禍以降「お互い様」「感謝して使う」という意識が若い世代を中心に広がっていると観察されています。
8-2. 「我慢する側」と「得をする側」の逆転
悪質クレームを黙認し続けた結果として起きた逆説があります。我慢し続けた従業員が離職し、過剰要求を繰り返した顧客が居続けるという「インセンティブの逆転」です。
逆クレームが普及することは、この逆転を是正する試みでもあります。「誠実に使う顧客が良いサービスを受けられる」環境こそが、長期的な顧客満足につながるという視点が、現在の議論の中心にあるとされています。
8-3. 企業の姿勢表明が信頼を生む
現在、スーパー・コンビニ・航空会社・鉄道会社など多くの企業が「カスタマーハラスメントには対応しない」という姿勢を公式に表明し始めています。この動きは単なる自己防衛ではなく、「ここは従業員を守る組織です」というシグナルとして、求職者・社会へのメッセージにもなっています。
従業員を大切にする企業が良いサービスを生む——この当然の循環が、逆クレーム時代の「新しい常識」になりつつあるとされています。
第8章のポイント
- サービス空間は提供側と顧客が共に作るもの、という認識が広がりつつある
- 悪質クレームを黙認し続けることで「誠実な従業員が去り、悪質な顧客が残る」逆転が生じていた
- 企業がカスハラ対応不可を表明することは社会的信頼の構築にもつながるとされている
第10章:まとめ——逆クレームは「反撃」ではなく「線引き」である
この記事を書きながら、繰り返し問い直したのは「誰かが誰かを守るとはどういうことか」ということでした。企業が従業員を守る。従業員が自分の尊厳を守る。そして社会全体が「誰にとっても働きやすい場所」を守る。逆クレームという言葉の背後には、この三重の守りが重なっています。
本記事で見てきたことを整理します。
この記事のまとめ
- 逆クレームとは「悪質なクレームへの正当な線引き対応」であり、反撃ではなく境界設定である
- カスタマーハラスメントは厚労省・東京都条例(2024)で対策が義務化・推進されている社会問題
- 感情労働(Hochschild, 1983)・バーンアウト(Maslach, 1981)の視点から、悪質クレームの心理的ダメージは深刻であることが説明できる
- JD-Rモデル(Bakker & Demerouti, 2007)から、「断ってよい権限」の付与が従業員の精神健康を守るとされている
- 正当なクレームは企業改善の宝であり、悪質クレームとの切り分けこそが重要
- 逆クレームの時代は「サービスを共に作る」という対等なパートナーシップへの移行期でもある
- 具体的な法的対応・労使関係については、弁護士・社労士など専門家へのご相談を推奨します
もし職場でのカスハラ被害・燃え尽き・精神的な消耗を感じているならば、一人で抱え込まずに専門家に話してみることも一つの選択肢です。感情労働の疲弊は「気合い」で解決するものではなく、適切なサポートによって回復できるとされています。
参考文献
- Maslach, C. (1981). Burnout: A multidimensional perspective. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113.
- Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California Press.
- Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor.
- Grandey, A.A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95-110. https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.1.95
- Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.
- 厚生労働省(2022). カスタマーハラスメント対策企業マニュアル. https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
- 東京都(2024). 東京都カスタマーハラスメント防止条例. https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- Hochschild, A.R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American Journal of Sociology, 85(3), 551-575.
- Leiter, M.P. & Maslach, C. (2009). Burnout and workplace injuries. Journal of Occupational Health Psychology, 14(4), 369-378.
- Demerouti, E. et al. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499-512.
- 厚生労働省(2020). 職場におけるハラスメント関係指針.
- 日本労働政策研究・研修機構(2023). 就労条件総合調査.
- Zapf, D. (2002). Emotion work and psychological well-being. Human Resource Management Review, 12(2), 237-268.
- Leidner, R. (1993). Fast Food, Fast Talk: Service Work and the Routinization of Everyday Life. University of California Press.
- 小林良江(2019). 感情労働と心理的ストレスに関する研究動向. 産業カウンセリング研究, 21(1).

